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Home -> -> 風営法の注意点
警察等の風俗営業に対する規制・取締りは年々厳しさを増しています。また、風営法は細かい部分も含めて頻繁に改正(罰則強化も含む)も行われております。
法律のみならず各自治体の条例でも大きな規制があります。
しかし、風営関係法令の細かい部分に関しては取締りは厳しいものの、警察官でも保安担当(生活安全課で風営法の許認可事務や取締りを行っている警察官)以外の警察官、行政書士でも風営法関連実務経験が多い者以外は意外と知らない事が多いです。
繁華街で一見違法性が無いと見えるお店でも実は違反行為が多々ある事も実際によくあります。それほど風営法の細かい規定は奥が深いものになっています。
風俗営業を始めた場合はこれらの細かい内容を知らずに営業する事はできません。実際に取締りが来て、「知りませんでした」は通用しません。風営法には細かい事でも大きな罰則が課される事もあります。
当事務所では許認可の取得のみならず、営業時の法律的なアドバイスも行っております。
・営業時間に関する事 風営法では午前0時(一部の地域では午前1時)から日出までの間は営業する事が禁止されております。 ・料金に関すること お客さんに対して料金に関する説明は事前にしておく必要があります。 ・部屋の照明に関すること 客室の雰囲気を出す為等で、客室の照明を規定値より暗くする事は禁止されています。 ・未成年者の飲酒・喫煙の禁止 未成年者に対し、飲酒や喫煙させることは禁止されています。また、この禁止事項はお客さんだけでなく、未成年の従業員も同様です。 |















