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風俗営業全般の注意点

警察等の風俗営業に対する規制・取締りは年々厳しさを増しています。また、風営法は細かい部分も含めて頻繁に改正(罰則強化も含む)も行われております。 法律のみならず各自治体の条例でも大きな規制があります。 しかし、風営関係法令の細かい部分に関しては取締りは厳しいものの、警察官でも保安担当(生活安全課で風営法の許認可事務や取締りを行っている警察官)以外の警察官、行政書士でも風営法関連実務経験が多い者以外は意外と知らない事が多いです。 繁華街で一見違法性が無いと見えるお店でも実は違反行為が多々ある事も実際によくあります。それほど風営法の細かい規定は奥が深いものになっています。 風俗営業を始めた場合はこれらの細かい内容を知らずに営業する事はできません。実際に取締りが来て、「知りませんでした」は通用しません。風営法には細かい事でも大きな罰則が課される事もあります。 当事務所では許認可の取得のみならず、営業時の法律的なアドバイスも行っております。

雇用できる従業員 従業員(特にお客さんと接する者)を雇う際には下記の事項に注意しなければなりません。

・18歳未満の者でない事
・永住、定住、日本人の配偶者以外の外国人でない事

上記の者を雇用した場合には営業者は処罰されます。 これらの規制はお客さんと接する者全てが対象です。 例えば、男性客を主とするラウンジ等で、ホステス等の接客従業者は勿論該当しますが、受付や案内を担当するボーイ等もお客さんと接する訳ですから、同じ規制が適用されます。

従業員名簿等 風俗営業を行う場合は接客従業者の名簿を作成及び保存する義務があります。 名簿には以下の事項を記載する必要があります。

・氏名
・生年月日
・本籍地
・住所
・性別
・従事する内容
・入店日
・退転日
なお、この名簿は従業員の退職後も3年間保存する義務があります。

また、雇用しようとする従業員が本人であるかの確認も重要となります。 本人の申告のみを信用して従業員を採用した場合で、実際は年少者や外国人であった場合も営業者は処罰されます。
必ず顔写真入りの身分証明書等で本人を確認しましょう。

また、風営法により従業員の生年月日及び本籍を確認する為の書面(書面の写し)の保存義務があります。法令では下記の何れかの保存義務が定められています。
・運転免許証
・パスポート
・本籍地入り住民票
・戸籍謄本
・外国人登録証
・外国人登録証明書
これらの書面は名簿と同様に退職後も保存義務があります。これらの書面の提示を嫌がる従業員も居るかと思いますが、お店を守る為には重要な書面となりますので、必ず用意してください。
なお、平成18年5月1日の風営法改正後、名簿及び確認書面の未整備による摘発が相次いでいますのでご注意下さい。
その他注意事項 風俗営業を行う際は以下の事項にも注意する必要があります。

・営業時間に関する事

風営法では午前0時(一部の地域では午前1時)から日出までの間は営業する事が禁止されております。

・料金に関すること

お客さんに対して料金に関する説明は事前にしておく必要があります。

・部屋の照明に関すること

客室の雰囲気を出す為等で、客室の照明を規定値より暗くする事は禁止されています。

・未成年者の飲酒・喫煙の禁止

未成年者に対し、飲酒や喫煙させることは禁止されています。また、この禁止事項はお客さんだけでなく、未成年の従業員も同様です。