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はい、必要です。基本的にボックス席でお客さんの横に座って談笑する事は接待行為と見做され、風俗営業許可が必要とされています。この場合で許可を得ず営業を行った場合は無許可営業となり、懲役2年以下又は200万円以下の罰金に処せられます。
いいえ、現在大阪では明るさの調節できるスイッチの設置は認められておりません。
この場合は、樹の高さや大きさにもよりますが、1メートルを超える高さの物を置けば、客室の視界を遮るものとなります。 もし、許可申請の後で1メートルを超える物を置いた場合は、無承認構造変更となり許可の取消し処分を受ける事になりますのでご注意下さい。
はい、可能です。個人と法人では必要になる書類などが異なってまいりますので、当事務所にて必要な書類などは全て説明させて頂きます。
各事務所によって、サポートする範囲が違っている事もありますので一概に言えませんが、単に安いからと言って行政書士事務所を選ばれるのは危険な場合もあります。また、高いから問題が無いとも言えません。 当事務所の価格は大阪での一般的な価格に設定しております。一度お話をさせて頂き、ご納得頂いてお申込をして下さればと思います。
いいえ、出来ません。もし別の人が許可取得をしていて、そこでその許可を使って営業を始めれば名義借り行為となり、懲役2年以上又は200万円以下の罰金に処せられます。必ず営業をする方が許可を取得して下さい。
実質的な営業は出来るとは思いますが、無店舗型性風俗特殊営業の開始届をする際は、営業の本拠となる事務所が必要です。 また、この事務所は借家の場合は所有者(大家)の使用承諾が必要です。
いいえ、平成18年5月1日以降に大阪府下全域でホテルヘルスを新規に開業する事は出来なくなりました。 また、それ以前から店舗型のヘルスやソープランドの新規開業も出来なくなっています。
いいえ、透明な素材であっても客室の視界を遮ると解釈されています。ガラス等の素材であっても客室内に設置する事はできません。
いいえ、法律を直接的に解釈すると不可能ではないのですが、実質的に大阪ではこの様な2重営業は不可能と言われています。 当事務所ではこの様なご依頼はお断りさせて頂いております。
いいえ、出来ません。建物は建築される際、設計図に基いて建築されていますがどうしても若干の誤差が生じています。風俗許可の現場検査時は1cmの単位まで厳密に計られます。また、図面の書き方にも風営法独特のルールがあります。当事務所では風営法上の製図のルールを熟知しておりますので、この様な図面の作成は当事務所にお任せ下さい。
原則として、許可の申請時にはお店の内装工事等は完了している必要があります。ただ、どうしてもお急ぎの場合等は当事務所にお問合せ下さい。
警察署に許可申請をしてから約1ヶ月半〜2ヶ月かかります。特段の事情がある場合でも短縮される事はありません。
いいえ、一切戻りません。警察や保健所に申請手数料として支払った費用は取下げ願いをして申請を中断させても戻ってきません。
いいえ、風俗営業許可を取得する場合には、客室の内部が外部から見通せる状態では許可に至りません。
一部の地域ではメイドカフェに関し、風俗営業の2号に該当するとの指導があります。現状大阪では風俗営業の許可を得なくても営業は出来ますが、メイドがお客さんに対し、注文を取る、飲食物を運び提供する等一般的な飲食店のサービスを越える場合は風俗営業の許可が必要となります。一度、当事務所にお問合せ下さい。
いいえ、料金の設定に制限はありません。しかし、お客さんに対して事前に料金を明確にしておく必要はあります。事前に料金の説明も無く飲食後に高額な料金を請求すればボッタクリとなります。
はい、可能です。
改装の内容によっては事前の承認を得る必要があります。軽微な改装の場合は事後手続で対処できますが、万が一、事前に承認が必要であった改装を事後申請すると、無承認構造変更となり許可の取消し処分を受ける事になります。改装される前に一度ご相談下さい。
はい、必要です。営業者の住所変更、法人の場合は法人の所在地変更、役員の住所地変更等、申請段階から変更点が発生する場合は変更届が必要となります。これを怠ると変更届出義務違反として処罰されます。 |















うちはスナックとしてカウンター席とボックス席数席を用意して、ボックス席では従業員が
  お客さんの横に座ってお酌やお話をしているのですが、この場合は風俗営業の許可はひ
   つようなのでしょうか?
