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当事務所の風営法関連業務の取扱について 風営法関連の許認可業務は行政書士の独占業務となっております。
しかし、どこの行政書士事務所でも風営法関連の業務を行っている訳ではありません。
また、風営法関連の手続には風営法独特のルールもあり、風営法関連業務の取扱が少ない行政書士事務所よりも風営法関連の取扱量が多い事務所で様々な事例を持っている事務所で手続を行うほうが、時間的にも費用的にも効率的です。 |















