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Home -> -> こんな営業の場合はどんな許可が必要?




キャバクラ、ラウンジの営業

風俗営業許可の取得が必要です。お客さんにダンスなどをさせないのであれば2号営業許可、キャバレーの様にお客さんにダンスをさせるのであれば1号営業許可が必要です。

スナックの営業

カウンター越しにお酒等を提供するだけの場合は飲食店許可と深夜酒類提供営業の届出が必要です。また、カウンター越しでも談笑する等の接待行為がある場合や、ボックス席にて接待行為を行う場合はキャバクラ等と同じ扱いになります。

ショーパブの営業

風俗営業許可の取得が必要です。お客さんにダンスなどをさせないのであれば2号営業許可、キャバレーの様にお客さんにダンスをさせるのであれば1号営業許可が必要です。但し、衣服を脱ぐ等の卑猥なショーがある場合はストリップ劇場と同じ扱いになります。

BARの営業

BARの営業をするには深夜酒類提供営業の届出が必要です。また、ガールズバー等でお客さんと従業員が談笑したりの接待行為がある場合はキャバクラと同じ扱いを受ける事があります。

ダーツバーの営業

BARにダーツ機を設置する場合は風俗営業許可のゲームセンター営業に該当する場合があります。機会の種類、台数や店の面積などによって違いがあります。

ゲームセンターの営業

風俗営業許可の取得が必要です。8号許可になります。

麻雀店の営業

風俗営業許可の取得が必要です。7号許可になります。

パチンコ、パチスロの営業

風俗営業許可の取得が必要です。7号営業になります。

ビデオ試写室の営業

お客さんに見せるビデオ映像で、アダルト映像の割合が高い場合は店舗型性風俗特殊営業3号の届出が必要です。現在大阪府下全域で新規の届出が出来るエリアがかなり限定されています。

ストリップ劇場の営業

店舗型性風俗特殊営業3号の開始届けが必要です。現在大阪府下全域で新規の届出が出来るエリアがかなり限定されています。

アダルトグッズ販売店の営業

アダルトグッズの販売を行う場合は店舗型性風俗特殊営業5号の開始届けが必要です。また、通信販売で行う場合は無店舗型性風俗特殊営業2号の開始届けが必要です。現在大阪府下全域で新規の届出が出来るエリアがかなり限定されています。

デリバリーヘルスの営業

無店舗型性風俗特殊営業1号の開始届けが必要です。

ホテルヘルスの営業

無店舗型性風俗特殊営業1号の受付所営業の開始届けが必要です。現在大阪府下全域で新規の届出は受け付けておりません。

ファッションヘルスの営業

店舗型性風俗特殊営業2号の開始届けが必要です。現在大阪府下全域で新規の届出は受け付けておりません。

セクシーキャバクラの営業

キャバクラの営業で客に体を触らせる等のサービスがある営業は卑猥行為となり営業が禁止されています。この様な営業を行なう為にはファッションヘルスと同様の届出が必要となりますが、現在大阪府下全域で新規の届出は受け付けておりません。

ピンクサロンの営業

キャバクラの営業で客に体を触らせる等のサービスがある営業は卑猥行為となり営業が禁止されています。この様な営業を行なう為にはファッションヘルスと同様の届出が必要となりますが、現在大阪府下全域で新規の届出は受け付けておりません。

アダルトサイトの運営

映像送信型性風俗特殊営業の開始届けが必要です。

風俗無料案内所の営業

法律での規定はありませんが、大阪の場合ですと警察署に営業の開始届けを出す事が義務付けられております。

ラブホテルの営業

旅館業許可に加えて店舗型性風俗特殊営業4号の開始届けが必要です。現在大阪府下全域で新規の届出が出来るエリアがかなり限定されています。

ハプニングバーの営業

この様な営業は法律上認められておりません。

メイド喫茶の営業

サービス内容によっては風俗営業許可の取得が必要な場合があります。