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許可の要件に関するページ

人的要件


以下に該当する場合は風俗営業の許可は取得できません。

1・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3・無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、処分命令違反(取消・禁止・停止等)、禁止区域営業、構造設備の無承認変更の罪、公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取および誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等およびその未遂、組織的犯罪処罰法違反、 売春防止法違反、 児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、 職業安定法違反、出入国管理及び難民認定法違反、労働者派遣法違反、労働基準法違反、 児童福祉法違反の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
4・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
6・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8・法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき


構造要件(各号毎)


以下の要件を満たさない限りは許可を取得する事はできません。


1号及び3号営業の構造要件

客室の床面積は、1室66u以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積がその5分の1以上)であること。
客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 (照度を調節、特に5ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合はこの限りでない。


2号営業の構造要件

客室の床面積は、和室で1室9.5u以上、ただし待合については2室以上。その他のものについては、1室16.5u以上であること。(客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たない場合でもよい。) 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を調節、特に5ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。) 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合はこの限りでない。 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。


4号営業の構造要件

客室の床面積は、1室66u以上(ダンスをさせるための営業所の部分)であること。 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を調節、特に10ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。) 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合はこの限りでない。


5号営業の構造要件

客室の床面積は、1室5u以上であること。 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を調節、特に5ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。) 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合はこの限りでない。 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。


6号営業の構造要件

客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を調節、特に10ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。) 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合はこの限りでない。 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 長イス等を設けないこと


7号及び8号営業の構造要件

客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと 営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が10ルクス(照度の単位)以下とならないような構造、設備が整っていること 騒音又は振動の数値が都道府県の条例で定める数値に達しないような構造、設備が整っていること 営業所内の見えやすい場所に商品を提供する設備を設けること 営業のためにつかう遊技機(パチンコ台等)以外の遊技設備を設けないこと



場所的要件


風俗営業が出来る地域には制限があります。この規制は自治体によって違いがありますので、ここでは大阪府の場合を記載します。



営業が出来る用途地域

・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・無指定地域
・第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域のうち大阪府公安委員会規則で
定める地域

営業が可能な用途地域内でも、保護施設(学校、保育所、病院、入院の出来る診療所等) から100M以内(商業地域では50M以内)では営業をする事はできません。 また、この距離は当該施設の敷地端からの距離となります。

なお、以下の地域では保護施設等の条件に左右されず、営業をする事が可能です。

大阪市北区

小松原町・曾根崎1丁目、2丁目・曾根崎新地1丁目
太融寺町・兎我野町・堂島1丁目・堂島浜1丁目・西天満6丁目
梅田1丁目(1番から3番まで及び11番に限る)
角田町(1番及び5番から7番までに限る)
神山町(2番から10番までに限る)
堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る)



大阪市中央区

難波1丁目、2丁目、3丁目、4丁目・東心斎橋2丁目
心斎橋筋2丁目・千日前1丁目、2丁目・宗右衛門
心斎橋1丁目(5番及び6番に限る)
道頓堀1丁目(1番から10番までに限る)、2丁目
西心斎橋2丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)
東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番に限る)