風俗営業許可申請代行.com

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深夜営業開始の流れ(要件も)

要件


営業が出来る用途地域


・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・無指定地域


構造要件


客室の床面積は、和室で1室9.5u以上(客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たない場合でもよい。) 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 (照度を調節、特に20ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。) 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合はこの限りでない。 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。


手続の流れ


問合せ


相談


見積


正式申込


現地測定


必要書類提出(お客さんより当事務所)


お支払


書類作成)


届出(申請者も同行)