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概略説明

「風俗営業 」(2条1項)

・1号:キャバレー等の客に接待をし飲食を行いかつダンスをさせる営業
・2号:ラウンジ、キャバクラ、料亭等の客を接待し飲食を行う営業
・3号:ナイトクラブ等の客にダンスをさせ、飲食を提供する営業
・4号:ダンスホール等の客にダンスをさせる営業
・5号:飲食店、バー等で客席部分での明るさが10ルクス以下の低照度飲食営業
・6号:飲食店、バー等で5平方メートル以下の個室を設けての営業
・7号:まあじやん屋、パチンコ屋の営業
・8号:ゲームセンター営業

「店舗型性風俗特殊営業 」(2条6項)

・1号:ソープランド営業
・2号:個室型ファッションヘルス営業
・3号:ストリップ、個室ビデオ、のぞき部屋等の営業
・4号:ラブホテル、レンタルルーム等の営業
・5号:アダルトショップ等の営業
・6号:その他の店舗型性風俗特殊営業

「無店舗型性風俗特殊営業 」(2条7項)

・1号:派遣型ファッションヘルス営業
・2号:通販型アダルトショップの営業

「映像送信型性風俗特殊営業 」(2条8項)

・アダルトサイト等の営業

「店舗型電話異性紹介営業 」(2条9項)

・テレホンクラブ等の営業

「無店舗型電話異性紹介営業 」(2条10項)

・ツーショットダイヤル等の営業

「接客業務受託営業 」(2条11項)

・接待飲食営業者から委託を受けて客に接する業務の一部を行う営業


尚、風俗営業の許可を取得するものは、2条1項の各号であり、それ以外の営業は届出制となっております。
また、風営法での規定にはありませんが、大阪や東京等の自治体では、風俗無料案内所に関する条例も規定されています。案内所に対する条例が制定させている地域では風俗案内所を営業する際に届出が必要となっており、営業時間や営業の方法に制限が課せられております。